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日本で生活を続ける外国籍の方のなかには、住宅ローンを利用してマイホームを購入したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、永住権とはなにかについて、住宅ローンの利用に必要なのかについて解説します。
また、日本在住の外国籍の方がローン審査を通過するための対策についてもお伝えしますので、お読みください。
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弊社へのお問い合わせはこちら永住権なしとは?住宅ローンの申請前に知っておきたい基礎知識
在留者として来日した方が日本に生活の基盤を作ろうとしたとき、在留資格について知っておくことは重要です。
在留資格の永住者とはどのような資格なのか、同じように永住できる帰化との違いについても知っておきましょう。
永住権なしとは?帰化との違いは?
永住権とは、「出入国管理および難民認定法(通称:入管法)」第22条に基づく「永住許可」を有する権利です。
日本国籍を持たない方が、在留できる期間の制限を受けずに日本に滞在できるようになります。
この権利がない外国籍の方は永住許可を持っていない方となり、在留期間を延長するためには、期間満了までに更新手続きをしなければなりません。
一方、永住には、「帰化」する方法もあります。
帰化とは、滞在期限に制限がない点は同じですが、日本国籍の取得が永住許可との違いです。
一度日本国籍を取得すると、母国の国籍を再取得するのは困難になる点に注意しましょう。
母国に戻って生活したいお気持ちがある場合や、1年に何度も仕事などの関係で母国と行き来する方は、帰化より永住許可のほうがスムーズに帰国できます。
永住権を申請するための条件や手続きとは?
永住許可を申請する条件は、法務省の「永住権許可に関するガイドライン」を参考にします。
申請の条件は、在留期間中に入国管理法や各種法令の違反をしていないこと、日本安定した生活ができる収入を得る資格や資産などがあることです。
この条件には特例もあり、親または配偶者が永住者の資格を持つ、もしくは日本人の場合、条件に合致しなくても申請できます。
また、日本に10年以上在留していることや刑罰を受けていないなども条件です。
この在留期間が就労であれば5年でクリアできますが、技能実習生や特定技能1号の期間はカウントできません。
くわえて、公衆衛生上問題のある感染症などにかかっていない、申請時に在留期間が最長である点なども条件です。
申請手続きは、本人または代理人が、住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署に、申請理由書などの必要書類に手数料を添えて提出します。
審査の結果、法務大臣から永住許可がおりると、外国籍のまま在留期間は無制限になり、在留資格の更新は不要です。
永住権なしの外国人は住宅ローンの申請は可能なのかを解説
永住許可のない在留資格の場合、日本での活動に制限を受けることもあります。
日本国内にマイホームを購入しようと思ったときに、住宅ローンの利用が可能なのかを解説しますので、参考になさってください。
永住権なしでも住宅ローンの申請は可能か?
永住許可がない場合、住宅ローンの申請はできますが、通過するのは困難です。
住宅を購入するための借り入れは多額であり、金融機関としては、必ず回収できる条件が揃っている方以外への融資はおこないません。
返済期間が20~30年におよぶため、その期間必ず日本で生活し安定した収入がある方が条件になります。
しかし、永住権なしの方は、返済が完了する前に帰国する、収入が不安定になりやすいなどの可能性が高く、審査を通過できません。
永住資格がないとなぜ住宅ローンの審査をとおりづらいのか?
日本国内の多くの金融機関は、地方の法人や個人に対して事業を展開している場合が多く、外国籍の方を対象にした国際業務を手掛けているのはわずかです。
金融機関のなかには信用金庫や信用組合など、会員や組合員を対象とした組織も多く、加入していない方は利用しにくい仕組みになっています。
昨今、金融庁がマネーロンダリングに対して規制強化をおこなっているため、金融機関は外国籍の方との取引に対して消極的になっているのもローン審査が厳しい理由です。
住宅を購入するときの意外なネックとは?
住宅の売買契約やローンの申請手続きには、実印が必要です。
永住許可なしの方でも印鑑登録は可能ですが、住民登録をしているなどの条件があり、短期滞在ビザでは登録できません。
登録する印鑑は、文字数や使用する文字の他、印影の大きさにもきまりがあります。
銀行印や認印などは、来日してすぐに作っても、印鑑登録を済ませた方は多くいらっしゃいません。
さらに、不動産の売買契約やローンの規約などは法律などの専門用語が多く、日常生活では日本語を使いこなせる方でも内容を理解するのは困難です。
民法では、正式な契約書であっても内容を理解できない方の契約は無効になるため、外国籍の方へのローン審査をおこなわない金融機関もあります。
永住権なしの外国人が住宅ローン審査を通過するための対策とは?
永住権なしの場合、永住許可申請をおこなうと住宅ローンの審査は通過しやすくなりますが、取得には時間がかかります。
条件が揃わず永住許可申請できない方は、できる対策をおこなって、住宅ローンを申請しましょう。
融資を申し込む金融機関を精査する
外国製の方が融資を受けやすいのは、本店が母国にあり、日本に支店を開設している金融機関です。
信用情報や延滞履歴も、日本と母国の両方を入手できることから調査が徹底でき、ローン審査を通過できる可能性が高まります。
日本での返済はもちろん、帰国した後も返済が可能になることも貸付側としては信用度が高まる理由です。
ただし、不動産会社と連携のない金融機関が多いことから、プライベートローンになり、審査に落ちると手付金の返還はありません。
仮に住宅ローンを利用できるとしても、変動金利だけしか利用できない場合も覚悟しましょう。
名義を日本国籍の配偶者にするのは有効な対策
外国籍の方で配偶者が日本国籍を有する方であれば、ご自身の名義ではなく、配偶者名義でのローンにすると、審査を通過しやすくなります。
この場合、配偶者に一定以上の安定した収入があり、購入する不動産を配偶者名義にすることが条件です。
どうしてもご自身名義の不動産にしたい、配偶者が日本国籍ではないときの対策は、保証人を日本国籍の方にします。
保証人も外国籍の方を依頼するときは、在留年数が一定以上あれば有効と認める金融機関もあるため、あきらめずに問い合わせてみましょう。
ただし、審査を通過しても、金利が通常よりも高い設定になることが多く、この点も金融機関に問い合わせてから手続きをおこなうようにします。
借り入れる金額を少なくするのも検討すべき対策
住宅ローンを申請するとき、借り入れる金額を少なくすると、審査を通過する可能性は高まります。
頭金を増やすために、他から融資を受けず、自己資金で対応しなければなりません。
預貯金を使い過ぎないようにするなど、生活への負担がかかり過ぎないようにすることも重要です。
子どもの教育資金なども一定程度確保するなど、住宅を購入するためにその他のことを犠牲にしないようにしましょう。
まとめ
永住権とは、永住許可申請をおこなって、外国籍の方が国籍を変更せず、在留期間の制限を受けない権利です。
日本国内にマイホームを購入するため、永住権なしでの住宅ローンの申請は可能ですが、取り扱う金融機関は多くありません。
配偶者が日本人の場合は配偶者名義にする、頭金を増やすなどの対策を検討しましょう。
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Hero’s Housing(ヒーローズハウジング) メディア編集部
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