賃貸物件を退去するときは、入居前の状態に戻す原状回復をしなければなりません。
室内を空っぽにするだけではなく、汚損・破損の修繕が必要なケースもあります。
そこで原状回復とはどのようなものなのか、概要や修繕費用の自己負担を求められるケースを解説します。
賃貸物件における原状回復の概要とは?
原状回復とは賃貸物件を退去するとき、入居する前の状態に戻すことを意味します。
具体的な概要は、次の通りです。
<原状回復の概要>
賃貸物件における原状回復の概要については、国土交通省がまとめる「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に示される通りです。
経年劣化や通常使用の範囲を超えた損耗について、借主は原状回復義務を負います。
通常使用の損耗とは、たとえば耐用年数を超えた設備の破損や、フローリングのワックスのはげ落ちなどが該当します。
カレンダーやポスターの画びょう跡も通常使用の範囲ですが、下地ボードの交換が必要なレベルの穴は原状回復の義務に含まれるので注意してください。
<敷金から引ききれない場合は支払いが発生する>
原状回復にかかる費用は、賃貸契約時に支払った敷金から充当されます。
しかしそれで足りない部分は、現金で支払わなければなりません。
ただし実際の汚損状況にもよりますが、あまりに高額の修繕費を請求されたときは内訳を確認してください。
一般的には家賃の2倍から3倍が、自己負担額の上限とされています。
賃貸物件の原状回復で費用を自己負担するケースとは?
賃貸物件の経年劣化や通常使用による汚損とは、貸主が修繕費を負担する範囲のことです。
そのため日焼けによる壁紙の変色、家具の重さによる床・カーペットのへこみは自己負担の範囲外です。
一方で手入れを怠ったことによるカビやシミ、通常使用の範囲を超える汚れなどは修繕費を負担しなければなりません。
カビやシミの汚れは放置するほど落としにくくなるので、こまめにお手入れするようにしましょう。
<故意の汚損でも全額自己負担とは限らない>
不注意や故意による汚損は、基本的に自己負担となります。
ですがその場合でも、一部負担に留まるケースがあります。
たとえば床についたシミが原因でフローリング全面張り替えとなった場合、シミのできた範囲のみ借主負担です。
そこからさらに通常使用や経年劣化分を差し引いた金額が、実際に借主が負担する金額となります。
まとめ
賃貸物件を退去するときに知っておきたい、原状回復の概要とはどんなものか解説しました。
どれほど丁寧に暮らしていても、多少の汚損は避けられません。
しかし自己負担の範囲を知っておけば、原状回復の際の参考になるので転居の際はご確認ください。
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