住宅ローンを組みマイホームを購入し、月々の返済が大変でお困りの方も多いのではないでしょうか?
月々の返済が滞るとさまざまな問題が発生してくるので、返済ができないときは適切に対処をしなければいけません。
この記事では、住宅ローンが返済不可になった場合の対処法と売却の方法をご紹介しますので、住宅ローンの返済でお困りの方はぜひ参考にしてください。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンの返済が困難なときの対処法
現時点で、住宅ローンの返済が困難な方もいると思うので、返済不可になる前におこなうべき対処法をご紹介していきます。
金融機関への相談
住宅ローンの返済が困難だと感じたら、まず金融機関へ相談をしましょう。
金融機関に住宅ローンの返済が困難だと伝えれば、状況によっては返済プランの見直しや何らかの対応をしてくれる可能性があります。
相談すると「悪い印象を持たれるのではないか」と思う方もいるかもしれませんが、住宅ローンの滞納をするよりよっぽど好印象なので、ためらわずに相談してください。
返済期間の変更
金融機関に相談する内容のひとつとして、返済期間の変更をお願いしてみるのもいいでしょう。
病気やケガ、新型コロナの影響などで一時的に収入が減少している方は、返済期間を変更することで月々の返済が楽になる場合があります。
返済期間が延びることで、総支払額は多少増えてしまいますが、短期的に収入が落ち込んでいる方にはオススメの方法です。
ただし、そもそも返済条件の変更に応じてくれるのか、応じてくれるならどれほど返済期間を延ばせるのかは日頃の返済状況などをみて判断されるので、滞納する前に相談してください。
金利引き下げの相談
金融機関に相談する内容のひとつとして金利の引き下げ相談もあります。
住宅ローンの金利は、相談することで金利を引き下げてくれる可能性があるので、返済が困難な方は相談してみてください。
金利引き下げによって月々の返済額が大きく減ることはありませんが、少しでも安くなれば返済が楽になるので、まずは金利の引き下げをお願いしましょう。
この、金利引き下げに関しては、手数料などの費用もほとんどかからないので、出費を少なくしたい方におすすめです。
また、金利を引き下げるのではなく、固定金利や変動金利の切り替えによっても返済額を減らすことができます。
金利タイプの切り替えに関しても、1万円程度でおこなえるので、費用対効果を含めて検討してみてください。
住宅ローンの借り換え
住宅ローンの借り換えも対処法のひとつです。
現在、借り入れをしている金融機関の住宅ローン金利が高いのであれば、金利の低い金融機関に変更することで、利息を抑えることができます。
借り換えを検討するポイントとしては、以下の3つを参考にしてください。
「借り換えで金利が1%以上変動する」「残債が1000万円以上」「返済期間が10年以上」これらのどれかが当てはまる場合は、借り換えを検討してみてください。
しかし、金融機関の変更にはさまざまな手数料が必要となり、およそ40〜50万円ほどかかるので、費用対効果をしっかり検討するのが重要です。
住宅ローンが返済不可になれば競売にかけられる
住宅ローンが返済不可となれば競売にかけられるので、競売にかけられるまでの流れをご紹介します。
競売にかけられる流れを把握しておくことで冷静に対処できるので、しっかりみておきましょう。
滞納1〜2か月
住宅ローンを1〜2か月滞納をすると、金融機関から「督促状」が送付されます。
督促状とは返済を催促するもので、無視し続けると遅延損害金が発生することがあるため注意が必要です。
しかし、督促状が届いてからすぐに返済を行えば通常は問題ありませんので、慌てず速やかに返済をしてください。
また、返済に少し時間がかかるときは、返済が遅れる理由を金融機関に説明することで返済を少しの間待ってくれる場合があるので、早めに相談してください。
もしこの時点で返済が厳しいのであれば、返済期間の見直しや金利の引き下げなどの相談をしましょう。
滞納から3〜6か月
住宅ローンの滞納から3か月以上過ぎると、催告状や一括返済請求がきます。
催告状とは、「返済がなければ法的措置をとる」といった内容のもので、督促状より強い警告の書状です。
そして、それでも返済がおこなわれなければ、住宅ローンの一括返済が請求されます。
住宅ローンの滞納をすると、「期限の利益の喪失」とされ、分割返済が認められなくなるのです。
もし、このときに返済できなければ競売にかけられることになります。
代位弁済手続きの開始
一括返済を要求されても返済がおこなわれないときは、代位弁済手続きが開始されます。
代位弁済手続きとは、金融機関から借り入れている金額を、保証会社に肩代わりしてもらうための手続きです。
この手続きから後は、保証会社に返済していくことになります。
保証会社は、金融機関と違い法的措置を使い返済を要求してくるので、返済すること以外で対応する方法はなくなります。
競売にかけられる
保証会社に返済先が変わると、「競売にかけます」という通知が届き競売の準備が始まります。
競売の準備が始まると、自宅に調査員がきて調査をおこない競売にかけるための写真を撮ったりしていきます。
もちろん、この調査を断ることはできません。
そして、調査が終われば競売にかけられて売却されてしまいます。
住宅ローンが返済不可の場合は任意売却をする
住宅ローンの返済ができず競売にかけられるときは、任意売却をすることで自らの意思で売却をすることができます。
ここでは、そんな任意売却について解説していきます。
任意売却とは
任意売却とは、住宅ローンの残債が残っている状態で住宅を売却する方法です。
一般的に住宅ローンの返済が終わらないと売却することはできませんが、金融機関の承諾を得ることで売却が可能になるのです。
競売にかけるのと違い、売却相手や売却額などを自分で決めることができるので、勝手に売却される競売よりも納得のいった状態で売却ができます。
任意売却のメリット
任意売却によって住宅を売却する場合、大きく3つのメリットがあります。
まず1つ目のメリットは、自分の意思で売却ができるという点です。
競売にかけられると、売値や売却相手、売却の日時など自分で決めることができず、競売で売れてしまうと強制退去となり家を追い出されてしまいます。
しかし、任意売却であれば売却額も自分が納得のいく金額で売却できますし、売却までの日程も自分で決められるので、落ち着いて売却をおこなうことができます。
2つ目のメリットは、売却額が高くなる点です。
競売にかけられた物件は、一般的な売却よりも3割〜4割近く安く売却されてしまいますが、任意売却であれば通常の売却価格で売却できる可能性があります。
住宅の売却価格が競売よりも高くなるので、住宅ローンの返済に充てられる金額も大きくなり、ローン残債を大きく減らすことができます。
3つ目のメリットは、周囲に知られることなく売却できる点です。
競売にかけられた場合、新聞やネットに競売物件として情報が載りますが、任意売却であれば情報を知られてしまうといったことはありません。
返済ができずに家を手放したということを、近隣の方に知られたくない方にとっては大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
住宅ローンが返済不可になった場合の対処法と売却の方法をご紹介しました。
近年は、感染症などの影響で住宅ローンの返済が困難な方も増えていると思うので、そういった方は迷わずに金融機関に相談をして、計画的に住宅ローンの返済をおこなうようにしてください。
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