賃貸物件の契約では、火災保険の加入を条件とする場合があります。
火災保険は火災だけではなく、日常で起こり得るさまざまな災害などを補償してくれるものです。
せっかく加入するのであれば、保険の種類や補償内容について把握しておいて損はありません。
本記事では、火災保険の種類と相場、補償範囲、補償外となるケースについて解説していきます。
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それではまず、保険の種類と金額の相場について解説していきます。
3種類の保険
火災保険の種類は大きく3つあります。
一つ目は、「家財保険」です。
こちらは家財、たとえば家電や家具、衣服、貴金属などの損害を補償する保険です。
二つ目が、「借家人賠償責任保険」です。
これは火災などで部屋に損害を与えてしまった場合、部屋の原状回復費用を補償する保険です。
三つ目は、「個人賠償責任保険」です。
これは、たとえば自身が契約している部屋から火災が発生し、隣の部屋に損害を与えてしまった場合、他人の損害に対して適用できる保険です。
家財保険は家財について、借家人賠償責任保険は部屋の損害について、個人賠償責任保険は隣の部屋など他人に損害を与えてしまった時に補償するものです。
これらは、火災保険契約によって上限補償金額が決められています。
上限金額を高くすれば万が一の場合安心ですが、その分保険料は高くなる傾向にあります。
続いて、保険料の相場についてご説明していきます。
保険料の相場
保険会社のプランによって保険料は、かなり変わってきます。
家財保険の上限金額が300万円~500万円程の保険契約であれば、年間1万円前後が相場金額となりそうです。
上限金額を下げることで年間4,000円程度の保険料に抑えることができる保険会社もあります。
以下、3社の例を記載します。
※あくまで相場の例であり、記載する保険会社・プランを推奨するわけではありません。
※各保険会社HP参照。2022年6月現在。
●日新火災:家財保険300万円 借家人賠償責任保険2000万円 個人賠償責任保険1億円
●年間保険料6000円(家財保険100万円の場合は、年間保険料4000円)
●三井住友海上:家財保険400万円 借家人賠償責任保険1500万円 個人賠償責任保険3億円
●年間保険料1万円(※保険期間は2年。2年契約で保険料2万円)
●損保ジャパン:家財保険500万円 借家人賠償責任保険3000万円 個人賠償責任保険なし
●年間保険料9600円
自分自身が所有する家財の金額に応じて、最適なプランを選択するのが良いでしょう。
高額な家財がなければ、一般的には200万円~300万円程度の家財保険がついていれば安心です。
借家人賠償責任保険や個人賠償責任保険がセットになっているケースは多いですが、プランによっては特約で付帯しなければならない場合もあるので注意しましょう。
また、賃貸物件の契約条件で補償上限金額が「~円以上の火災保険」などと指定される場合もあるので、不動産会社に条件を確認することも大切です。
火災保険の補償範囲
次に火災保険の補償範囲についてご説明していきます。
補償される主な内容
「家財保険」、「借家人賠償責任保険」、「個人賠償責任保険」で補償される具体的な内容をご紹介します。
家財保険は、「火災、落雷、破裂・爆発、風災、雹(ひょう)災、建物外部からの物体の衝突、水濡れ、盗難、通貨・預貯金証書の盗難」などの事故で補償されることが一般的です。
落雷で家電製品が壊れたり、台風や雹で窓ガラスが割れたりしたときに補償されます。
また、盗難も保険範囲であれば、空き巣によりブランド物や現金、通帳などが盗まれてしまった場合も賠償対象になります。
借家人賠償責任保険は、火災、破裂・爆発、水濡れなどの事故で借りている建物(部屋)に損害を与えてしまったときに補償されます。
たとえば、「タバコの火を消し忘れてボヤを起こしてしまったとき」や「キッチン水栓が水漏れを起こしフローリングが水浸しになってしまったとき」などの損害賠償金について補償されます。
個人賠償責任保険は、日常生活において他人の物を壊してしまったり、他人にケガを負わせてしまった場合に補償する保険です。
たとえば、「洗濯機のホースが外れて階下に水漏れし、他人の衣服や家財が汚れてしまった場合」や「ペットの散歩中にリードが外れ他人を噛んでケガを負わせてしまった場合」などが補償対象として挙げられます。
補償される内容かどうかは保険会社の判断になるので、何かあった場合は加入先の保険会社に確認すると良いでしょう。
失火責任法
ところで、なぜ賃貸物件契約時に火災保険の加入が求められるのでしょう。
その理由の一つに、民法の「失火責任法」があります。
これは、火災を起こした者に重大な過失がなければ損害賠償を請求できないと定めた法律です。
つまり隣家などから火が燃え移り、自宅で被害が発生しても重大な過失が無ければ弁償してもらえない可能性があるということです。
火災だけでなく水漏れや天災など予期せぬ被害から守るために、火災保険の加入が必要になります。
また、部屋に被害を被っても借りている部屋は退去時に原状回復する義務があります。
火災などで部屋に損害が発生した場合、原状回復義務は免れないので多額の修理費用が発生する可能性があります。
そういった損害から入居者を守る意味でも賃貸物件の契約時には火災保険の加入が求められています。
火災保険で補償外となる事例
保険内容に含まれていないものは補償外となりますが、実際に損害が発生したときに火災保険でまかなえるのかどうか迷うこともあると思います。
最後に、火災保険で補償外となる事例についてごご紹介いたします。
家財保険の対象外事例
「雨漏りによって室内の布団やカーペットが汚損した」、「室内で子どもが走り回りぶつかったテレビが破損した」などの内容は、補償対象外になることが多いです。
雨漏りであると建物の老朽化が考えられ、建物所有者の責任になります。
上階からの水漏れや落雷などの自然災害であれば補償されますが、それ以外は補償されないことが多いでしょう。
また、子どもが走り回って破損したケースは、故意ではなくても過失と判断されることもあり補償されないことがあります。
借家人賠償責任保険の対象外事例
「部屋の模様替えの際に誤って壁クロスを破いてしまった」、「子どもが遊んでいるときに障子を破いてしまった」などの場合は対象外になることが多いです。
家財保険の対象外事例と同様に、自然災害や第三者以外による事故に関しては補償が難しくなります。
また、事故原因に過失がある場合も難しくなります。
個人賠償責任保険の対象外事例
「借りていた友人のゲームコントローラーを誤って落として破損させてしまった」、「車を運転中、人と接触しケガを負わせてしまった」などの場合は補償されないことが多いです。
自分が所有しているものによって他人に損害を与えてしまった場合は保険適用されますが、他人が所有する物を自身で壊してしまった場合は保険範囲外となることがあります。
車の事故については保険範囲外と明記している火災保険もあるので、車両事故は自動車保険の取り扱いになるでしょう。
いずれのケースにおいても何か起きたときは、火災保険が利用できるかどうか一度保険会社に相談することがおすすめです。
まとめ
火災保険は、火災だけでなく日常のあらゆる損害をカバーできる保険です。
生活をしていて、自身の物が破損したり他人に損害を与えてしまった場合は火災保険が利用できるかどうか検討するといいでしょう。
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