賃貸の物件に住んでいて、自分で後から購入した家具や家電ではなく、元々ある設備を破損してしまったことはありませんか?
故意的に壊したわけではなく、たまたま壊れてしまったといったアクシデントによるものが多いかもしれませんが、実際にそのような事態に陥ったらどのような対応が求められるのでしょうか?
今回は、借りている物件の初期設備に含まれるものの解説から、壊してしまった際の対応方法と注意点についてご紹介していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
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まず、賃貸物件において破損するとトラブルの元となりかねない初期設備には、どのようなものが含まれているのでしょうか?
まずは簡単に、どのようなものが元々の設備として考えられるのかをご紹介していきます。
まず、一番に考えられるものとして、トイレがあります。
これは当然とも言えますが、トイレは後から設置するものではなく、水道管や下水管と繋がっているので、元々備え付けの機能として考えられます。
そして、破損とはならないにせよ、頻繁に詰まったり、水が溢れる、などといったトラブルが起きやすい、ということも覚えておく必要があります。
次に、キッチンも備え付けのものとして考えられます。
これもトイレと同じく、賃貸物件の場合はとくに借主の自由に改修をおこなうことができませんので、元の状態のまま使用することが望ましいとされています。
そのため、少しでも傷をつけたり、勝手に工事などをおこなうことは大きなトラブルに繋がりかねません。
以上のように、お風呂を含む水回りのものは基本的には後から変えることができない部分として、実際に壊してしまったという時には然るべき対応が求められます。
そのほか、水回り以外の点として押さえておきたいのがエアコンです。
エアコンは、最初に取り付けられていたかどうかで変わってきますので、もし借りる際に備えがなく、借主が自ら購入して取り付けた場合には、破損しても第三者に対して責任を負う必要はありません。
しかし、最近では元々エアコンを備えている物件も多く、借主は入居後に手続きが必要なく使用することができます。
手続きが必要ない分、その管理をしているのは大家さんとされる貸主となりますので、慎重に扱う必要があると言えるでしょう。
以上のことから、ここからご紹介する対処方法が適用となる初期設備は、入居の際にすでに部屋に用意されているものです。
借主が用意しなくても入居前から元々物件に備わっていたものは、基本的にすべて含まれると思って間違いありません。
まずは壊したりすることがないよう、以上の設備はとくに注意を払って丁寧に扱うということを前提に生活することが大切です。
賃貸物件の設備が破損した際の対応方法
さて、ここからが本題とも言えますが、物件に備え付けのものを壊してしまった際の対応方法についてご紹介していきます。
まず、壊してしまったということが発覚してから、一番にするべきことはなんでしょう?
実際に破損をしてしまうと、焦って修理業者に助けを求めてしまうこともあるかもしれませんが、実はそれは最初にするべきことではありません。
なぜなら、賃貸物件というものは、借主はあくまでも大家である貸主が所有している物件を一時的に借りているだけに過ぎず、設備に関する決定権は持っていないからです。
そのため、破損してしまったときにまず一番最初に相談するのは、修理業者ではなく貸主になります。
これは非常に重要なポイントとも言えますので、まずは落ち着いて連絡するようにしましょう。
大家さんに連絡して、大家さんの方から修理業者に問い合わせて修理をおこなうのが自然な流れになります。
費用については、災害によって壊れてしまったり、経年劣化によるものの場合には、基本的には大家さんが負担するのが当然であると言えます。
しかしながら、借主の不注意によって壊れてしまった場合など、普通に生活していれば問題がない設備を、故意的に壊してしまった場合には、修理代が請求されてしまうことがあります。
この故意的に、というのもどこまでを指すのか具体的にわかりにくいかもしれませんが、故障などの原因に借主の責任問題によるものがあった場合は含まれることがほとんどです。
例としては、借主が、物件を契約してから何年間もエアコンのフィルターや排水溝などの掃除をせず使い続けてきたことで故障が起きた場合などです。
しっかりと手入れをしていれば起きていなかった問題ですので、この場合には借主が修理費用を払うべきであると考えられるでしょう。
また、そのほかに借主が修理代金を請求されるケースとして、初期不良を長期間放置したことによって大規模な修理が必要となってしまった場合などがあります。
この場合には、もし借主が最初に破損につながりそうな不具合に気づいていたにも関わらず、管理会社や貸主への連絡を怠ったり、破損を防ぐよう働きかけなかったという責任が問われます。
故意とは言っても、自らわざと破損しようとする方はいませんので、どれだけ住み慣れた家だとしても、持ち主は別にいるのだということを自覚したうえで生活することが何よりも大切と言えます。
そして、普段から自分自身が気持ちよく生活できるよう、手入れや管理を怠らない方が良いでしょう。
基本的には借主側に責任問題を問われることはありませんので、まずはどのようなケースがあるのかということを抑えておくだけでも良いでしょう。
賃貸物件の設備が破損した際の注意点
ここまでは、初期設備の破損について、責任問題や代金の支払いなど、基本的なことについて触れてきましたが、ここからは注意するべき点についてご紹介していきます。
まず一つ目の注意点として、前の住人の残置物がそのままになっている物件です。
残置物とは、基本的には前の住人が個人的に購入をして使用していたもので、処分されないまま次の入居者が転居した場合、その残置物はどのように処理していくべきなのでしょうか?
今回は初期設備がどのようなものを指すのかについて冒頭で触れましたが、その際にあらかじめ物件に備わっているエアコンやキッチンなどを例としてあげました。
しかし、入居時に備わっているエアコンが前の入居者のものであるというケースがあります。
実際に物件を契約する際には、何が貸主の所有物として備わっているのか、説明を受けることになりますので、それ以外で残置物がある場合には、その処分は基本的に入居した借主に委ねられます。
そのまま使い続けることもできますが、その後故障して修理が必要となっても貸主による支援を受けることはできませんので、注意しておきましょう。
また、そのほかの注意点として、借主が退去する際に、経年劣化ではなく故意的につけたと判断される傷や汚れに関しては、原状回復義務という責任が問われ、ある程度の修理費用が請求されることがあります。
この原状回復費用と呼ばれるものは敷金から賄われることがほとんどですので改めて注意する必要はそこまでありませんが、知っておくと退去時にスムーズな対応をすることができるでしょう。
まとめ
賃貸物件における初期設備の破損についてご紹介してきました。
まずは住んでいくうえで注意しておくべき点を抑え、できるだけトラブルにつながらないよう努めるのが、借主として一番大切なことであると言えます。
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