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不動産購入時に掛かる不動産取得税とは?税率や軽減措置について解説

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不動産購入時に掛かる不動産取得税とは?税率や軽減措置について解説

不動産購入時に掛かる不動産取得税とは?税率や軽減措置について解説

マイホームを買うことは人生で大きな買い物です。
家の価格やどこにどのような費用が掛かるかを把握しておくのが大切です。
本記事はマイホームを買った際に必要になってくる費用の「不動産取得税」に関して解説します。
そして取得税が安くなる「軽減措置」という制度も確認していきます。
中古または新築の場合でも税額や条件が変わってくるので、それぞれ見ていきましょう。

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不動産購入した際に掛かる不動産取得税とは

不動産購入した際に掛かる不動産取得税とは

不動産取得税とはその名のとおり、不動産を手に入れた際に掛かる税金のことです。
この税金は土地と建物にそれぞれに税金が掛かり、自分たちが住むための家を買う時、増改築や贈与など、経営するために買ったものに対して税金が掛かる仕組みになっています。
なかには例外で、相続に関する取得には税金は掛かりません。
この不動産取得税のほかに掛かる税金が、都市計画税や固定資産税であり、これらの税金も納めなければならないのです。
上記の2点は毎年の支払いが必要になってきますが、取得税は建物を取得した際に1度だけ税金を納めるだけです。
そしてこの税金は地方税と呼ばれ、納付先はその買った建物を管轄する都道府県にあります。

不動産取得税を支払うタイミングとは

税金を納めるタイミングは行政により変わってきますが、基本的に建物を買った後に通知書が届くので、1~2か月以内で支払うという流れです。
購入はいくつかのタイミングがあり、たとえば引っ越しや決済、もしくは契約など、取得するタイミングは一体どこなのでしょうか。
そのタイミングというのは、建物を「決済」して移転登記や保存登記のタイミングで取得税が発生する仕組みとなっています。
一見、引っ越しをして住民票を移したタイミングのような気もしますが、そうではないので注意しましょう。
正しいタイミングでおこなわないと税金面で影響が出る可能性があります。
決済は建物の代金を支払って、登記の手続きを終わらせたときであり、そのタイミングをきっかけにして課税が始まります。
建物などを買ったときの費用というのは、代金と一緒に支払いますが、不動産の取得税はあとで支払うことになるので、その費用をとっておきましょう。
また先述のとおり、行政によって支払いのタイミングが変わってきます。
なかには取得事実があった時期から3か月〜6か月掛かったという声もでているようで、長いと1年掛かってやっと納付所が届いたなんてこともあるようです。
ではなぜそのようなタイミングになってしまうかの原因として、調査に時間が掛かる場合があったり税額を計算したり時間が必要なために時間が掛かってしまうことがあります。
なかには建物によって「調査」が必要であり、時間を要してしまいます。

不動産購入の際に必要な不動産取得費の税率とは

不動産購入の際に必要な不動産取得費の税率とは

不動産取得税の計算というはそんなに複雑ではありませんので確認して見ましょう。
計算式は(不動産取得税)=(不動産価格)×(標準税率)という式になります。
基本的に税率は4%といわれていますが、土地は3%で住宅家屋が3%となり、物件を購入した場合には物件と土地合わせて3%の適用になります。
借りている土地の場合は、自宅に取得税が課税される仕組みで土地に対しては税金と納める必要はありません。
そして固定資産税評価額というのは、国が発表した公示地価70%の水準で調整されます。
賦課時期の1月1日を基準にして新しく評価をおこない、この評価替えは約3年に1回のタイミングで実施されるのです。
先述のとおり標準の税率は4%なのですが、自治体によって異なってくる場合があります。

新築物件を購入した際の取得税とは

たとえばオフィスや事務所用の物件には税率4%が適用されるルールとなっていますが、通常の物件の場合は3%で適用されます。
具体的な税率は各都道府県へ問い合わせることを推奨します。
たとえば固定資産の評価額が1,000万円の新築物件を購入した場合、取得税の計算式に当てはめてみると、1,000×3%=30万円となります。
この計算式で見てみると評価額1,000万円の新築物件に必要な取得税は30万円ということになります。

固定資産評価額とはなにか

物件を購入すると必ず発生するのがこの「固定資産税」というものです。
土地や物件を取得していると毎年税金を納付することになり、所有権を持っている方に対して課税される仕組みです。

不動産購入した際の不動産取得税の軽減措置について

不動産購入した際の不動産取得税の軽減措置について

では取得税の軽減措置の対象となるタイミングを確認していきましょう。
さきほどは計算方法をお伝えしましたが、すべてが同じ税額になるわけではなく、軽減制度を利用すると、支払う取得税が少なくなるため、主に利用されている軽減措置方法を3つご紹介します。

新しい物件を購入した場合

新しい物件を手に入れた場合は、課税の標準額から1,200万円が控除されます。
不動産の投資家もしくは地主の方向けにお伝えすると、物件を新築した場合は、課税標準額の計算が戸当たりでのやり方となります。
床面積の要件(共有部分を含んだ40平米以上240平米以下)に当てはまった場合は、その課税標準額までを限度に軽減措置を受けられるでしょう。
物件を購入したときに、その物件を管轄する事務所に届け出をする必要があります。
申告書は窓口、またはホームページで取得することができるので、必要事項を記載して提出して申請します。
その際に必要な書類が、不動産取得税の納税通知書と印鑑、売買契約書に登記事項証明書が必要です。
軽減措置を受けるには、申請書を物件の登記した日から原則ですが、60日以内に提出しなければなりません。
流れとしては、取得をして税事務所から納税の通知書が届き次第取得税を支払い、その後に不動産取得減税申請書と一緒に提出すると、還付を受けることができます。
また場合として、軽減措置を受けるのを忘れており、取得税を支払ってしまった場合でも、取得した日から5年以内であれば差額分は戻ってきます。

中古の物件を手に入れた場合

税額軽減の適用を受けるためには、次の要件すべてを満たす必要があります。

●個人が自己の居住用またはセカンドハウスとして取得する住宅である
●床面積が50m2以上240m2以下である。
●次のいずれかに該当する耐震基準要件を満たしている住宅である。
●イ:1982年1月1日以降に建築された住宅。
●ロ:新耐震基準に適合していることについて証明がなされた住宅、または、「既存住宅売買瑕疵保険」に加入している一定の住宅。
●ハ:新耐震基準に適合する改修工事を実施する一定の住宅。


上記の要件を満たす場合、その築年数に応じて以下の金額が控除されます。

●昭和29年7月1日~昭和38年12月31日、100万円
●昭和39年1月1日~昭和47年12月31日、150万円
●昭和48年1月1日~昭和50年12月31日、230万円
●昭和51年1月1日~昭和56年6月30日、350万円
●昭和56年7月1日~昭和60年6月30日、420万円
●昭和60年7月1日~平成元年3月31日、450万円
●平成元年4月1日~平成9年3月31日、1,000万円
●平成9年4月1日以後、1,200万円


上記は東京都の控除額であり、他の地域は各自治体によって異なります。

まとめ

不動産取得税は物件を取得した後の約半年で納付書が届くため、その存在を忘れてしまっていて、突然の出費に苦労したという声も聞かれます。
ですので通知書が届いてから慌てないように、取得税の納付の計画をしっかりとたてるようにしましょう。

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