「不動産を売却したいけれど、どのくらいの費用がかかるんだろう」と不安な方はいませんか?
不動産の売却は人生でそう何度も経験するものではないため、疑問や不安でいっぱいという方も多いでしょう。
この記事では不動産売却にかかる費用の種類と、相場について解説します。
不動産の売却を検討中の方は、ぜひ参考にご覧ください。
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不動産を売却する際には、仲介手数料のほかにもさまざまな費用が発生します。
費用は「売却時にかかる基本的な費用」と「条件や物件によって必要な費用」の2種類です。
ここでは不動産売却において必要な費用の種類と、費用の相場について解説します。
売却時にかかる基本的な費用
まずは、売却時にかかる基本的な費用を見てみましょう。
仲介手数料
不動産会社へ支払う、いわば「成功報酬」のようなものです。
費用は物件の売買価格により異なります。
登記費用(抵当権抹消費用・司法書士への報酬)
ローン契約時に設定された抵当権を抹消するための費用です。
手続きを司法書士に依頼する場合、1〜5万円程度かかります。
印紙税
売買契約書に貼る印紙のことです。
税額は、物件の売却価格により異なります。
令和4年3月31日までは、軽減措置が実施されており、売買価格が1,000万円を超え5,000万円以下の場合は税額1万円です。
以上が、売却時にかかる基本的な費用です。
仲介手数料と登記費用についてはのちほど解説します。
条件や物件によって必要な費用
不動産売却時には基本的な費用とは別に、以下のような「条件や物件によって発生する費用」があります。
譲渡所得税
不動産を売却して得た利益を譲渡所得といい、譲渡所得には税金がかかります。
譲渡所得は「不動産の売却価格-(取得費用+譲渡費用)」で求められます。
上記の所得費用とは「不動産を所得したときにかかった費用」、譲渡費用は「売却時にかかった費用」のことです。
上記の計算式で算出した結果がプラスになれば、譲渡所得税が発生します。
住宅ローン返済手数料
住宅ローンが残っている場合、残債分を完済しなければ不動産は売却できません。
そこでローンを一括返済してからの売却になるのですが、その際には「住宅ローン返済手数料」がかかります。
手数料は金融会社により異なりますが、平均相場は1~3万円程度です。
その他の費用
その他の費用には、「建物の解体費用」「ハウスクリーニング費用」「土地の測量費用」などが挙げられます。
土地の測量費用が50〜80万円程度、建物の解体費用は100~300万円程度が目安です。
ハウスクリーニング費用は、部屋の広さや作業内容で異なるため、見積もりを依頼しましょう。
不動産売却にかかる費用「仲介手数料」とは?
不動産売却にかかる費用の大半が、仲介手数料です。
仲介手数料とは、具体的にどのようなものなのでしょうか?
ここでは仲介手数料とはなにか、手数料の相場、また注意点について解説します。
仲介手数料とは
仲介手数料とは、不動産会社に支払う「成功報酬」です。
仲介をおこなう不動産会社は、チラシやインターネットなどを使って不動産の売却活動をおこないます。
これらの活動費用として、売却が成功した場合に不動産会社へ支払うのです。
ただし遠方にいる購入希望者のもとへの出張や、土地の測量など、通常ではおこなわない活動をする際には、別途費用を請求される可能性があります。
仲介手数料の相場
仲介手数料は、宅地建物取引業法46条にて上限が定められています。
上限は不動産の売買価格によって異なり、以下の計算式で求められます。
●売買価格が200万円以下の場合:(売却価格×5%)+消費税10%
●売買価格が200万円を超え400万円以下の場合:(売却価格×4%+2万円)+消費税10%
●売買価格が400万円を超える場合:(売却価格×3%+6万円)+消費税10%
たとえば、不動産売却価格が1,000万円の場合、計算式は「(1,000万円×3%(税率)+6万円)+3万6,000円(消費税)=39万6,000円」となります。
なお上記の計算式は、あくまでも上限を求めるものであり、必ずしも算出した金額が請求されるわけではありません。
とはいえほとんどの不動産会社が、仲介手数料は上限額いっぱいに設定しているのが一般的です。
仲介手数料の注意点
仲介手数料は成功報酬のようなものなので、基本的には売却が成立したときにのみ支払います。
ただし次のようなケースでは、売買が成立していなくても、手数料を支払わなければなりません。
●売買契約後に、売主もしくは買主の事情で契約を解除する場合(手付解除)
●売買代金の未払いなどが原因で、契約違反となった場合(違約解除)
不動産の売却が完了していないなか、何十万ものお金を支払うのは避けたいですよね。
契約を解除する際はさまざまな理由があってのことだと思いますが、本当にその選択で良いのか、慎重に検討する必要があります。
不動産売却にかかる費用「抵当権抹消費用」とは?
不動産売却時にかかる基本的な費用のなかに、「抵当権抹消費用」があります。
「抵当権」は、不動産の購入時などによく耳にするワードです。
しかし「抵当権抹消」という言葉は、なかなか聞きなれないという方も多いのではないでしょうか?
ここでは抵当権抹消とはなにか、また抵当権を抹消する方法について解説します。
抵当権抹消費用とは
抵当権抹消費用についてご説明する前に、まずは抵当権の意味を理解しておく必要があります。
抵当権とは、住宅ローンを組む際に購入する不動産を金融機関が担保にする権利のことです。
なぜ抵当権を設定するのかというと、購入者が住宅ローンを返済できなくなったときにその不動産を差し押さえるためです。
抵当権がついている不動産は売却できません。
そのため不動産を売却するためには、ローンを完済して抵当権を抹消する必要があります。
抵当権抹消の注意点
住宅ローンを完済すると、その不動産に設定されていた抵当権はなくなります。
ただし、不動産登記簿上からなくなるわけではありません。
不動産登記簿から抵当権の記載を削除するには、所有者が手続きをおこなう必要があります。
ローンを払い続けて完済したとしても、自分で抹消の手続きをしない限り、登記簿上ではその不動産に抵当権がついたままになってしまうため注意しましょう。
抵当権の抹消方法
抵当権の抹消方法は、自分で手続きする方法と、司法書士に依頼する方法の2つです。
自分で手続きする場合、必要書類を集めて法務局へ出向く必要があります。
必要書類は以下のとおりです。
●抵当権抹消登記申請書
●登記原因証明情報
●登記識別情報(もしくは登記済証)
●抵当権者の委任状
「自分でおこなうのは不安」「平日に休みがなく時間がない」という方は、司法書士へ依頼しましょう。
報酬として1〜2万円ほどの費用はかかりますが、確実かつスムーズに手続きを終えられます。
実際、不動産関連の手続きは専門用語が多く、素人には難しいことも多いです。
大切な資産に関わる法律の手続きは、司法書士へ任せるのがもっとも安心な方法といえるでしょう。
まとめ
不動産売却には、仲介手数料や抵当権抹消費用、印紙税などさまざまな費用がかかります。
条件や物件によって発生する費用もあるため、売却する不動産の状態や住宅ローン残債についても把握しておくことが大切です。
また住宅ローンを完済しても、抹消の手続きをしない限り、登記簿上には「抵当権」が記載されたままになっています。
不動産売却の際には、抵当権抹消のための手続きも必要ということを押さえておきましょう。
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