結婚して家族とともに生活していると、いつしか自分たちのマイホームを持ちたいという夢が出てくる方も多いのではないでしょうか。
しかし若いと収入もそれほど多くないため、お子さんが生まれたら教育費もかかり、なかなか大金を貯めることも難しいものです。
そこで頼りたくなるのが、双方のご両親からの支援です。
今回は、住宅購入時における親御さんからの資金援助について、さまざまな角度からご紹介します。
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いくら親だとはいっても、お金のことになると切り出しにくいものだと思います。
みなさんはどんな頼み方をしているのか、そもそもどれくらいの方が資金面で助けてもらっているのかが気になるところではないでしょうか。
どれくらいの方が資金援助を受けているの?
住宅購入時に親からの援助を受けているのはどの程度いると思われますか?
令和2年に国税庁が発表したデータでは、住宅購入者の約20%の方が援助を受けていたようです。
さらに祖父母からのケースを入れると約22%となりますが、意外にも自己資金やローンだけで購入している方が大半を占めているという結果となりました。
みなさんはこの結果をご覧になって、どういう感想をお持ちになられたでしょうか。
みんなが受けている援助額は?
では次にその金額を見ていきたいと思います。
こちらは少し前になり、平成30年から31年にかけて首都圏で取得されたデータですが、親から得た資金は新築購入者の場合平均で約861万円というデータが出ていました。
こんなに高額なのかと驚く方も多いのではないでしょうか。
このデータは首都圏のみを対象としたデータですので、住宅資金が高額になりやすい地域ということも加味してください。
地方も含めた日本全国での資金援助は、おおよそ200〜500万程度ではないかといわれています。
これなら納得!の頼み方
では、みなさんはどのようにして親御さんにお願いしているのでしょうか。
よくある頼み方としては、「孫のために」とお子さんのことで相談するケースが多いようです。
また支援といっても資金をもらうのではなく、「貸して」という頼み方をする方も多いようです。
ただし借りる場合には、返済のルールを決めておかないと贈与税がかかる場合もありますので、十分な注意が必要です。
親からの援助はいくらまでが非課税?
資金を出してもらえるのは非常に心強いものですが、実はこれは課税対象となるものです。
しかし、一定額までは非課税対象となる措置もありますので、内容を知っておきましょう。
改正により特別措置が延長に!
親からの支援で住宅を購入する場合に「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」というものを受けることができます。
これは住宅購入などのために支援してもらっても、一定額までは贈与税がかからないという仕組みなのですが、実はこの制度は、もともと2021年12月31日までの限定で実施されたものでした。
この制度が改正され、2023年の12月31日まで延長されましたので、これからマンションなど住宅を購入する方にとっては、朗報なのではないでしょうか。
また、対象者の年齢も成人の年齢が引き下げられるのと同じくして、2022年4月1日以降は、贈与を受ける方の対象年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
非課税の範囲を把握しよう
では実際にどの範囲までが非課税の対象となるのでしょうか。
非課税対象額は、住宅の種類によって異なるというのが答えです。
種別としては2種類になりますが、1つ目は「省エネや耐震構造の住宅、もしくはバリアフリーの住宅」の場合は非課税対象が1,000万円までとなります。
つまり3,000万円の住宅を購入した場合の課税対象は2,000万円となります。
2つ目はそれ以外の一般住宅で、その場合の非課税対象額は500万円までとなります。
環境や高齢者に配慮された住宅は、優遇されているというのは現代の世相が反映されている証拠でしょう。
相続する場合に条件が引っかかる?
非課税対象額についてお伝えしてきましたが、実は資金援助を受けた場合、追々困った状況に陥るケースも考えられます。
いずれご両親が歳を取られ、亡くなられた場合にその可能性が出てきます。
親が亡くなり、住まれていた住宅を相続する必要が出てきた場合、通常では小規模宅地等の特例を使い、相続税の対象を80%減額することができるのですが、生前に資金を支援してもらっていた場合は、この減額が受けられないケースが発生します。
というのも、この減額には「自宅を引き継ぐ(相続する)人の条件」というものがあり、これを満たさないと減額対象とはならないのです。
支援を受けていた場合に引っかかってくるのが、「相続開始時までに、持ち家に住んだことがないこと」という条件です。
住宅を購入するために支援を受けているわけですので、持ち家に住んだことがある方がほとんどという状況になるためです。
将来、親の持つ不動産を相続する可能性がある方は、ご自身の住宅を購入するために支援を受けるべきか否かを、十分に検討したうえで決められることをおすすめします。
資金援助を受けるときに注意すべき点
では最後に、援助を受ける場合に注意しておく点についてご紹介します。
支援額の上限
支援してもらったお金は贈与税の対象となりますが、年間で110万円までは基礎控除の範囲となるため非課税範囲となります。
つまり500万円を支援してもらった場合は390万円のみが課税対象となるわけですが、これをあらかじめ毎年110万円ずつ5年間贈与を受けていた場合は全額が非課税となります。
しかしこれにも証拠が必要となりますので、振込による支援を受けるのであれば、毎年一定日に振り込みをしてもらったり、1年ごとに毎年支援するということがわかる契約書を作っておいたりすると安心でしょう。
贈与の事実は申告する必要がある
支援を受けた場合でも110万円までは非課税となるとお伝えしましたが、では110万円以下であれば贈与を受けた事実を申告しないでも良いのではないかと考える方も多いと思います。
しかし答えは「NG」です。
どんな状況でも、必ず申告するようにしましょう。
税務署が調べれば、贈与を受けたことは間違いなくわかるため、ごまかしは効きません。
また贈与税がかからない場合でも「贈与税の対象範囲ではない」ことを証明するために、申告する必要があります。
うっかりしてしまいがちなポイントですが、もっとも大事なポイントでもありますので、必ず確定申告の期間に申告するようにしてください。
支援を受ける場合には契約書を作りましょう
先ほど贈与を数年に分けてする場合に契約書を作りましょうとお伝えしましたが、年を分けての贈与ではなくても、支援を受ける場合には契約書を作成するようにしましょう。
これには、贈与を受ける場合に正しい金額を証明するための意味合いもあり、貸し付けてもらう場合には「返済が伴うため、贈与を受けたわけではない」ことを証明する意味合いにもなります。
契約書は、家族間だからといって簡易的に作成してしまいがちですが、正式な書類とするためには、必ず関係者(贈与側と受贈側)の署名と捺印をするようにしましょう。
書類の作成は面倒なものですが、いざという場合に役立ちますので、ご家族で協力して作成するようにしましょう。
まとめ
分譲マンションなど、住宅購入する際に受ける親からの資金援助について、どのように進めていくべきか、その場合の税対策などについてご紹介しました。
マイホームの購入は一生のうちでそう何度もあることではありません。
悩んだり迷ったりすることも多いと思いますが、できるだけ多くの情報を集め、スムーズに進められるようにしておきましょう。
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