現在、親子で同居中の方や近々同居を検討している方にとって、親子リレーローンにすべきかお悩みの方も多いのではないでしょうか。
親子二世代にわたって組むローンであるため、さまざまなメリットがありますが、気を付けていただきたい注意点もあります。
そこで今回は、住宅ローンのひとつ親子リレーローンの仕組みについてご説明したうえで、メリットと注意点についても解説します。
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弊社へのお問い合わせはこちら住宅ローンのひとつ親子リレーローンの仕組みとは
親子リレーローンとは、親子で1つのローンを契約し、二世代にわたってリレー方式で返済をおこなう仕組みのことを言います。
借り入れ期間は、子ども世代の年齢を基準に算出されます。
そのため、親の年齢で組む借り入れ期間よりも長く設定することが可能です。
また、一定期間が経過すると、親から連帯債務者である子どもへ住宅ローンの返済義務が引き継がれます。
利用条件
利用条件は、主に6つあります。
1つ目は同居中または同居予定の親子、2つ目は借り入れ時の親の年齢が満70歳未満となります。
3つ目は返済時の子の年齢が満80歳未満、4つ目は引き継ぐ子どもは1人であることです。
5つ目は親子ともに安定した収入がある、6つ目は、子が団体信用生命保険に加入することが主な条件になります。
なお、ほかの条件を満たしている場合は、親の年齢が70歳以上でも融資が受けられるところもあるようです。
また、団体信用生命保険に子どもが加入するというのも特徴となります。
団体信用生命保険とは、通称・団信と呼ばれ債務者が返済不能となった際に、ローンの残債をすべて保険会社が保障するという保険です。
親が返済不能となった場合は、連帯債務者である子どもが引き継ぐことが前提であるため、団信には子どもが加入するのが一般的です。
ペアローンとの違い
ほかにも親子で住宅ローンを借り入れる方法として、「ペアローン」というのがあります。
主な違いは、契約本数と返済順序です。
リレーローンでは、1つの住宅に対し1つのローンを借り入れるのに対し、ペアローンは1つの住宅に対しそれぞれが借り入れをおこないます。
したがって、ペアでは2つのローンが組まれるため、借り入れ時の事務取扱手数料などの諸費用も2つ分必要です。
また、それぞれが債務を負う形となるため、どちらか一方の収入のみでは借り入れができません。
返済の順序において、リレーローンは親から子へ引き継がれますが、ペアローンは2つの返済が同時にはじまり完済するまで継続されます。
そのほか、リレーは住宅ローン控除はそれぞれが利用できますが、団信に加入できるのはどちらか一方となります。
それに対し、ペアでは団信や住宅ローン控除もそれぞれが加入・利用が可能です。
流れ
まずは、親と成人した子で親子リレーローンを取り扱っている金融機関で申し込みをおこないます。
申し込み後は仮審査があり、仮審査にとおると本審査、契約、融資実行と進むのが一般的です。
なお、場合によっては仮審査がなく本審査から申し込むこともあります。
そして、融資が実行されると、いよいよ返済の開始です。
はじめは親が返済し、親の返済中は子どもが返済する必要はありません。
しかし、定年退職など一定の年齢となった場合、もしくは親が亡くなった場合、以降は子どもに返済が引き継がれることになります。
住宅ローンのひとつ親子リレーローンのメリット
ここでは、3つのメリットについてご紹介します。
返済期間を長くできる
一般的な住宅ローン返済は80歳までに完済することが借り入れ条件となります。
したがって、親が高齢の場合は長期間のローンを組むことは難しく、組めたとしても毎月の返済額が多額になる可能性があります。
一方、リレーローンでは子どもの年齢を基準に借り入れ期間が算出されるため、親ひとりでは組めない借り入れ期間で融資が受けられることになるのです。
たとえば、親が65歳の場合は借り入れ期間は最長で15年となりますが、子どもの年齢を基準にした場合は、最長で35年の借り入れをおこなうことができます。
借り入れ可能額が増やせる
子どもの勤続年数が短く、収入も十分でない場合、借り入れ金額が低くなってしまいます。
しかし、リレーローンでは親子の収入を合わせた額となるため、それぞれがローンを借りるよりも借り入れ可能額が多くなるでしょう。
親子で控除が受けられる
住宅ローン控除は親子それぞれで利用可能です。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用することで受けられる控除であり、金額にすると年間最大35万円の控除が受けられます。
たとえば、年末時点でのローン残債が3,000万円だった場合、3,000万円×0.7%=21万円が控除される計算です。
また、リレーローンの場合は2倍の42万円の控除が受けられます。
住宅ローンのひとつ親子リレーローンの注意点
上記では、魅力的なメリットについてご紹介しましたが、気を付けていただきたい注意点も存在します。
ここでは、3つのデメリットについてご紹介します。
団体信用生命保険によるリスク
通常の住宅ローンでは、万が一のときのため団体信用生命保険に加入するのが一般的です。
しかし、リレーローンではどちらか一方の加入で、多くの金融機関では子が加入することが条件となります。
そのため、返済期間中に親が死亡した場合は、残債すべてを子どもが引き継がなければなりません。
この場合、大きな支出になりかねないので、生命保険に加入するなどの対策が必要です。
新たにローンを組みにくい
リレーローンでは、返済の順序はありますが、親と子のそれぞれが債務者です。
そのため、返済期間中に子どもが新たな住宅の購入を検討していても、完済していない段階で新たな住宅ローンを組むことは難しいでしょう。
返済期間は長期にわたるため、子どもの独立や転職・転勤、結婚などを機に同居を解消する可能性もゼロではありません。
ローン契約前に、さまざまなケースを想定したうえで検討するようにしましょう。
贈与とみなされる
リレーローンで購入した不動産は、親と子の比率に合わせた持分を登記しなければなりません。
たとえば、3,000万円の住宅を親が2,000万円、子が1,000万円で返済する場合の登記は親が3分の2、子が3分の1となります。
しかし、最終的には子どものものになるからと言って、最初から子ども名義にした場合、「みなし贈与」と判断されかねません。
仮に、2,000万円の贈与がみなされた場合、600万円程度の贈与税が課税されることとなるため注意が必要です。
こんな方におすすめ
上記のメリットとデメリットを踏まえ、おすすめできる方をご紹介します。
まずは、親が高齢で借り入れ期間が短くなってしまう方におすすめです。
親だけでは返済期間に制限がかかる場合、向いていると言えるでしょう。
続いては、親子どちらか一方の収入では借り入れが難しい方です。
親子での収入が合算できるため、借り入れ希望額まで借りられない方に向いているでしょう。
そして、この住宅購入を支援したい親にもおすすめです。
子どもが若く年収も低い場合、住宅購入の支援として利用するのもひとつの方法です。
まとめ
親子で1つの住宅ローンを契約し、二世代にわたってリレー方式で返済をおこなうことを、親子リレーローンと言います。
返済期間が長くなり、借り入れ可能額が増え、親子で控除が受けられる点がメリットです。
一方、団体信用生命保険のリスクやローンを新たに組みにくく、贈与とみなされる可能性がある点がデメリットとして挙げられます。
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